これは、「薬局製剤指針」(昭和55年10月9日薬発第1337号)に適合する医薬品とされている。
つまり、「薬局製剤指針」に掲載されている各品目毎の「用法及び用量」、「効能又は効果」、「貯蔵方法及び有効期間」及び「規格及び試験方法」のすべてが適合している必要があります。
平成18年5月10日現在、承認を要する384品目と承認不要の9品目の計393品目が薬局製剤に指定されている。
このほど、「薬局製剤指針」について、パブリックコメントが11月10日にだされ、12月9日まで意見募集された後、公布される見込みとなった。
鎮暈薬1-@
ジフェニドール塩酸塩に換えて、同10%散を用いることを可能とする。
(ジフェニドール塩酸塩の原薬が入手困難であるため。)
耳鼻科用薬1-@
ナファゾリン硝酸塩を同量のナファゾリン塩酸塩に変更
(ナファゾリン硝酸塩が入手困難であるため。)
鎮咳去痰薬13-A
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物に換えて、同10%散を用いることを可能とする。
(デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物の原薬が入手困難であるため。)
胃腸薬3-A
メチルベナクチジウム臭化物に換えて、同10%散を用いることを可能とする。
(メチルベナクチジウム臭化物の原料が入手困難であるため。)
胃腸薬10-A
メチルベナクチジウム臭化物に換えて、同10%散を用いることを可能とする。
(メチルベナクチジウム臭化物の原料が入手困難であるため。)
かぜ薬8-@
アリメマジン酒石酸塩に換えて同10%散を用いることを可能とする。
(アリメマジン酒石酸塩の原薬が入手困難であるため。)
外皮用薬20-@
クロタミトン(有効成分)、白色ワセリン(基剤)を追加
(クロタミトンを加えることで、鎮痒作用とステロイドの溶解性を向上させ、また、白色ワセリンを適量加えることで、軟膏としての使用感を高めるため。)
外皮用薬22-@
尿素の分量を10.0gから20.0gに変更 「小児乾燥性の皮膚」の削除(効能又は効果)
(有効成分の尿素を増量し、有効性を向上させるため。小児に対する安全性が確立していないため。)
外皮用薬30-A
インドメタシンの分量を0.75gから1.0gに変更
(有効成分のインドメタシンを増量し、有効性の向上させるため。)
外皮用薬68-A
インドメタシンの分量を0.75gから1.0gに変更
(有効成分のインドメタシンを増量し、有効性の向上させるため。)
外皮用薬69-@
クロタミトン(有効成分)、白色ワセリン(基剤)を追加
(クロタミトンを加えることで、鎮痒作用とステロイドの溶解性を向上させ、また、白色ワセリンを適量加えることで、軟膏としての使用感を高めるため。)
解熱鎮痛薬1-@
アスピリン1.5gをアセトアミノフェン0.9gに変更
(アスピリンが配合生薬保有の水分による分解のため、製品の安定性が悪く、使用期限を短くせざるを得ないことから、アスピリンをアセトアミノフェンに換えるもの。)
解熱鎮痛薬2-A
アスピリン1.5gをアセトアミノフェン0.9gに変更
(アスピリンが配合生薬保有の水分による分解のため、製品の安定性が悪く、使用期限を短くせざるを得ないことから、アスピリンをアセトアミノフェンに換えるもの。)
胃腸薬24-A
胆汁エキス0.15gをウルソデオキシコール酸0.06gに変更
(フェノールは常温で結晶化するため秤量に不便であり、液状フェノールに変更するもの。)
解熱鎮痛薬10
剤型(カプセル剤)を追加
(散剤に加え、カプセル剤を追加するもの。)


